確定申告が、今月の15日から始まりました。
今年の確定申告は、ニュースでご存知の通り、佐川国税庁長官の件が国会でも議論されちょっぴり盛り上がったようです。
ところで確定申告とは何かご存知ですか?今回はその辺を調べてみました。
1 まず、確定申告について
確定申告とは、国民一人一人が年間の所得に応じた税金を確定し申告するすることを言います。
申告する金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の全ての収入に対して計算します。
確定申告は当年の2月15日から3月15日までに行います。
つまり、前年の1月から12月の収入から納税額を計算し、2/15~3/15の間に申告することになります。
注; 年末調整とは
所得税の納税は原則確定申告で行いますが、会社員や公務員は給与から天引き(源泉徴収)され年末に納税の調整することで確定申告が不要になります。
天引き(源泉徴収)では生命保険料の控除額や病院で医療費を支払ったお金などは、反映されておらず、源泉徴収の所得税額と本来納税する所得税額が必ずしも
同額にはなってはいません。それらを考慮して年末に調整することで納税額が確定するわけです。
2 確定申告のメリット
確定申告をすることで、税金が戻ってくる場合(還付金)があります。
また、重要な事ですが確定申告をすることで次年の国民健康保険料や住民税が決まります。
一般的には、確定申告をすることで住民税の申告書の提出は必要ありません。
3 次に年金受給者の確定申告不要制度とは
年金給付を受けている方は、申告をする必要がない「確定申告不要制度」があります。
これは、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合に、確定申告を行う必要がありません。
注;一定の要件とは、公的年金等に係る雑所得以外の所得の20万円以下であることです。
従って、公的年金等の収入の合計額が400万円以下であっても、公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
※1 公的年金等とは
国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金、恩給(普通恩給)など
※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
4 還付金の受け取り
所得税の還付金を受け取るには、確定申告をしなければなりません。
注:年金給付を受けている方も、同様です。
一般的なケースでは、一定額以上の医療費を支払った場合が該当すると思います。
そのほか、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合、災害や盗難にあった場合には、還付をされます。
5 結論
確定申告は、1年間(1月~12月)の給与、年金等の収入から経費等(配偶者控除、生命保険等の控除)を引いた金額を申告することです。
つまり、各人の収入に見合った税を納めることで、富の再分配(税金の支払い能力という点ではすべての人が同じではない)が図られ、多少なりとも富の格差を縮め、社会全体の平等、安定に寄与するものなのです。