リンク・シティ小手指 自主防災隊規約
第1条(名称および目的)
本団の名称は、リンク・シティ小手指自主防災隊(以下「本隊」という)と称し、リンク・シティ小手指A、B棟の居住者を隊員として、地域の連携と相互扶助の精神に基き、日常より防災活動を行い、その意識を保つ。さらに、地震、風水害、火災の災害が発生した場合に於いては、居住者およびA、B、管理棟に居合わせた人々の人命救助、被害の軽減、災害対応対策を実施し、地域の秩序維持と住民安全の確保を図ることを目的とする。
本団の名称は、リンク・シティ小手指自主防災隊(以下「本隊」という)と称し、リンク・シティ小手指A、B棟の居住者を隊員として、地域の連携と相互扶助の精神に基き、日常より防災活動を行い、その意識を保つ。さらに、地震、風水害、火災の災害が発生した場合に於いては、居住者およびA、B、管理棟に居合わせた人々の人命救助、被害の軽減、災害対応対策を実施し、地域の秩序維持と住民安全の確保を図ることを目的とする。
第2条(活動)
本隊は、前条の目的に沿って次の活動を行うものとする。
(1)隊員の防災意識の向上を図るために各種勉強会の開催
(2)防災資機材の維持管理と取り扱いに関する指導会の開催
(3)災害時に備えるための総合防災訓練の実施
本隊は、前条の目的に沿って次の活動を行うものとする。
(1)隊員の防災意識の向上を図るために各種勉強会の開催
(2)防災資機材の維持管理と取り扱いに関する指導会の開催
(3)災害時に備えるための総合防災訓練の実施
(4)人命救助のための救命講習会の開催
(5)災害時における活動のために災害対策本部の設置
(6)コミュニティ推進を図るために各種行事への参加と協賛
(7)本隊の目的達成に必要な関係諸団体等との交流
(5)災害時における活動のために災害対策本部の設置
(6)コミュニティ推進を図るために各種行事への参加と協賛
(7)本隊の目的達成に必要な関係諸団体等との交流
第3条(組織)
前条の活動を遂行するために、本隊に隊長、副隊長、監事と次の6班をA、B棟の各々の班員から構成し、それぞれの班に正副班長と班員を置く。但し、有事の際はこの限りではない。
6班とは、総務班、情報班、消火班、避難誘導班、救護班、給食班である。なお、総務班に会計担当を置く。
前条の活動を遂行するために、本隊に隊長、副隊長、監事と次の6班をA、B棟の各々の班員から構成し、それぞれの班に正副班長と班員を置く。但し、有事の際はこの限りではない。
6班とは、総務班、情報班、消火班、避難誘導班、救護班、給食班である。なお、総務班に会計担当を置く。
第4条(役員および選任)
本隊の役員は、隊長1名、副隊長3名、監事2名、正副班長をそれぞれの班に置く。役員は、当年度のA、B棟管理組合の理事、監事および隊員に適任者がいる場合はその者を役員として選任する。組織の任期は2年とし、毎年半数を選任し、再任を妨げない。
役員の選任は総会で行う。
本隊の役員は、隊長1名、副隊長3名、監事2名、正副班長をそれぞれの班に置く。役員は、当年度のA、B棟管理組合の理事、監事および隊員に適任者がいる場合はその者を役員として選任する。組織の任期は2年とし、毎年半数を選任し、再任を妨げない。
役員の選任は総会で行う。
第5条(役員の任務)
(1)隊長は本隊を代表するものであり、隊務を総括し、本会の活動計画の立案、実施、調整を行い、災害の発生または発生の恐れが生じた時には、速やかに災害対策本部を設置し、本部長として所沢市役所危機管理課長、山口及び小手指まちづくりセンター長、埼玉西部消防組合三ケ島分署の指示のもとに指揮を執る。
(2)副隊長は隊長を補佐し隊長に事故がある時はその任務を代行する。
また、防災資機材の管理責任者とする。
(3)監事は隊の活動状況を常に観察し、隊の会計監査を司る。
また、リンク・シティ小手指理事会へ毎年1回、会計報告を行う。
(4)班長は別表の定めで与えられた任務を統括し、その実践の指揮を執る。
(5)副班長は班長を補佐し、班長に事故ある時はその職務を代行する。
(6)会計担当は隊の会計を司り、経理、出納業務を行う。
(1)隊長は本隊を代表するものであり、隊務を総括し、本会の活動計画の立案、実施、調整を行い、災害の発生または発生の恐れが生じた時には、速やかに災害対策本部を設置し、本部長として所沢市役所危機管理課長、山口及び小手指まちづくりセンター長、埼玉西部消防組合三ケ島分署の指示のもとに指揮を執る。
(2)副隊長は隊長を補佐し隊長に事故がある時はその任務を代行する。
また、防災資機材の管理責任者とする。
(3)監事は隊の活動状況を常に観察し、隊の会計監査を司る。
また、リンク・シティ小手指理事会へ毎年1回、会計報告を行う。
(4)班長は別表の定めで与えられた任務を統括し、その実践の指揮を執る。
(5)副班長は班長を補佐し、班長に事故ある時はその職務を代行する。
(6)会計担当は隊の会計を司り、経理、出納業務を行う。
第6条(総会および会議)
本隊の会議は、総会および役員会、各班会議とする。
(1)総会は、全隊員を以って構成する。
(2)総会は、通常総会を毎年1回、2月に開催し、①事業の報告、②収支決算報告、
③役員の選任、④事業活動の計画、⑤予算に関する事、⑥規約に関する事、
⑦その他重要事項に関する事を審議決定する。また隊長は必要と認めた場合に
おいては、防災隊の議を経て、臨時に総会を開催することができる。
(3)役員会は役員で構成し、会務の立案、隊の円滑なる運営を諮るため必要に応じて
開催する。また隊長は隊の運営、活動を協議するため隊員の承諾を得て有識者、
技能経験者などを参加させることができる。
(4)各班別会議は、各班構成員で都度必要に応じて班長が招集し各種事項を協議する。
また必要ある時は、他の隊員または班員を参加させることができる。
(5)本隊の会議はすべて各々の会議において一戸が議決権を有する者とし、その
過半数の出席者と委任状を以って成立し、その決議は出席者の過半数と委任状の
全員の賛同を以って決するものとする。
本隊の会議は、総会および役員会、各班会議とする。
(1)総会は、全隊員を以って構成する。
(2)総会は、通常総会を毎年1回、2月に開催し、①事業の報告、②収支決算報告、
③役員の選任、④事業活動の計画、⑤予算に関する事、⑥規約に関する事、
⑦その他重要事項に関する事を審議決定する。また隊長は必要と認めた場合に
おいては、防災隊の議を経て、臨時に総会を開催することができる。
(3)役員会は役員で構成し、会務の立案、隊の円滑なる運営を諮るため必要に応じて
開催する。また隊長は隊の運営、活動を協議するため隊員の承諾を得て有識者、
技能経験者などを参加させることができる。
(4)各班別会議は、各班構成員で都度必要に応じて班長が招集し各種事項を協議する。
また必要ある時は、他の隊員または班員を参加させることができる。
(5)本隊の会議はすべて各々の会議において一戸が議決権を有する者とし、その
過半数の出席者と委任状を以って成立し、その決議は出席者の過半数と委任状の
全員の賛同を以って決するものとする。
第7条(災害対策本部)
災害が発生または発生の恐れがある時は、隊長の指示によりリンク・シティ小手指管理棟内に災害対策本部を設置する。災害対策本部は、隊員の人命の安全と、安全で衛生的な避難活動に必要な活動を維持する。その活動は、①情報の提供および伝達、②安全な避難誘導の方策、③危険防止の処置、④消火活動などを敏速かつ円滑に行うこと、⑤負傷者の救護、⑥生活上必要な飲料水・食料の確保、などを行うものとする。また各行政機関、近隣自主防災組織(所沢市自主防災会連合会)、ホームライフ管理会社と常に連絡できる体制を確立しておかなければならない。
災害が発生または発生の恐れがある時は、隊長の指示によりリンク・シティ小手指管理棟内に災害対策本部を設置する。災害対策本部は、隊員の人命の安全と、安全で衛生的な避難活動に必要な活動を維持する。その活動は、①情報の提供および伝達、②安全な避難誘導の方策、③危険防止の処置、④消火活動などを敏速かつ円滑に行うこと、⑤負傷者の救護、⑥生活上必要な飲料水・食料の確保、などを行うものとする。また各行政機関、近隣自主防災組織(所沢市自主防災会連合会)、ホームライフ管理会社と常に連絡できる体制を確立しておかなければならない。
第8条(委任期間)
本隊の事業年度は、総会終了後に始まり、翌年2月末に終了するものとする。
本隊の事業年度は、総会終了後に始まり、翌年2月末に終了するものとする。
第9条(委任)
この規約に規定するもののほか、本隊に必要な事項は隊会議でその都度定めるものとする。
この規約に規定するもののほか、本隊に必要な事項は隊会議でその都度定めるものとする。
第10条(細則)
本隊の運営に必要な細則事項は別に細則を以って定める。
本隊の運営に必要な細則事項は別に細則を以って定める。
第11条(施行および改定)
本規約は平成29年2月1日に施行。改定が生じた場合は、以下に記載する。
本規約は平成29年2月1日に施行。改定が生じた場合は、以下に記載する。